1.約款の作成改正にあたっては「法務大臣」の認可を受ける。



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2.生命保険契約は保険会社と「契約者」との間で取り交わす約束で、お互いの権利義務を規定しているのが約款である。


3.保険会社は「契約者ごと」に契約の内容を一定にした約款を作成し、すべての契約者が公平な条件で契約できるようにしている。


4.定款は生命保険契約の内容を正確に表現する必要があり複雑になりがちの為、
定款の中から大切な部分を抜出し平易に解説した「ご契約のしおり」を作成している。


5.ご契約のしおり-定款・約款は、後日トラブルが生じない様契約「成立後」に保険証券とともに必ず契約者に手渡し、重要事項を説明しなければならない。


6.「ご契約のしおり」は、契約の申込みを受ける時には必ず契約者に手渡し、重要事項を説明して後日契約内容についてトラブルが生じない様、内容を十分に納得いただく必要がある。


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